【No.17】被害者遺族が行う署名活動について
刑事事件で署名が検察庁に届けられた場合、検察官として署名した人を一人ひとり確認することができない。署名した人の真意を確認することができない。どれほど署名が届けられても直ちに証拠資料とすることはできない。検察官として最終的な事件の処理について署名の有無で左右されることはない。ただ、社会的関心の高い事件であるという理解はするかもしれない。しかし署名の有無で結果的に処分が重くなったとか軽くなったということはない。また検察官として刑事裁判で署名や嘆願書を証拠として提出することはない。弁護士側から署名や嘆願書が提出される場合があるが、それについても検察官は証拠として同意することはない。裁判所としても署名があるんだということは分かっても証拠として評価にはならない。
再生時間:00:02:52:16
【出演】
元さいたま地方検察庁検事 依田隆文
元宮城県警察交通警察官 佐々木尋貴
【インタビューアー】
交通ジャーナリスト 柳原三佳
私(佐々木尋貴)は交通事故の調査を始めてから多くの被害者や遺族の方々、弁護士と接する機会がありました。そこで気付いたことがあります。
私がこれまで警察という捜査側で交通事件事故処理していた時、何ら疑問に感じず、ごく当たり前のことだと思っていたことが実は被害者、遺族には全く未知の世界だったことが沢山あったのです。その未知の世界ゆえに抱く不安や疑問に何年もの歳月を悩み続けている方もたくさんおられました。
ちょっとした知識を得るだけで解決できる不安や疑問はたくさんあります。
この動画は長年交通事故被害者、遺族、司法問題などを取材してきたジャーナリスト柳原三佳氏がインタビューアーです。彼女が見てきた多くの被害者、遺族が抱いている不安や疑問に元さいたま地方検察庁交通部長検事依田隆文氏と元宮城県警察交通警察官佐々木尋貴が端的にお答えしています。
関心のあるところからお入りください。