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飲酒・逆走の「危険運転」に愛息奪われた父の苦悩 「反省」で情状酌量は正しいのか……

2022.1.31(月)

Yahooニュース記事はこちら

飲酒・逆走の「危険運転」に愛息奪われた父の苦悩 「反省」で情状酌量は正しいのか……

「交通事故を起こしたら、加害者は『反省する』のが当たり前ではないでしょうか。それを減刑の理由にされるというのは、被害者遺族として非常に耐え難いことです」

そう語るのは、2019年5月5日、滋賀県大津市で飲酒運転の逆走車に衝突され、当時9歳だった次男の心誠(しんせい)くんを亡くしたお父さん(48)です。

危険運転致死罪で起訴されていた被告への判決が、2022年1月4日に確定したことは、すでに以下の記事で伝えた通りです。

「危険運転」で懲役4年確定 大津・飲酒逆走事故で9歳男児亡くした父の思い(柳原三佳) - 個人 - Yahoo!ニュース

この裁判で被告は、飲酒運転をしたことは認めながらも、事故自体の原因は「過労や睡眠不足の影響が否定できない」と主張し、「危険運転」よりも罪の軽い「過失運転致死」の適用を求めていました。

『このままいくと、訴因が「過失運転致死」に変更される可能性もあるのではないか……』

そんな不安を覚えながら判決の日を待っていた両親でしたが、裁判官は被告側の主張を退け、危険運転致死罪で懲役4年の実刑判決を下したのです。

飲酒運転の車に衝突され、9歳で亡くなった心誠くん(遺族提供)

飲酒運転の車に衝突され、9歳で亡くなった心誠くん(遺族提供)

■判決文には「危険運転」の根拠が明記されていたが…

飲酒が運転に与えた影響について、明確に認めた今回の判決について、心誠くんのお父さんは裁判官の判断を評価し、感謝していると言います。

「判決文には、加害者が少なくとも酒気帯び運転の基準値の2倍前後ものアルコールを身体に保有した状態で運転したこと、その影響によって対向車線に出たこと、そして、時速約78kmの高速度で逆走を続けたことについて、『明らかに不合理で危険な運転をして本件事故を惹起した』と明記されていました。また、9歳で突然命を絶たれた心誠の未来への希望や、かけがえのない家族を失った私たち遺族についても、『精神的苦痛は、その心情意見陳述からも明らかで、処罰感情が峻烈であるのも当然である』と触れられ、『被告人は相応の期間の実刑を免れない』と断じたのです」

心誠くんが被害に遭った大津市の事故現場(遺族提供)

心誠くんが被害に遭った大津市の事故現場(遺族提供)

■減刑の根拠となった「被告人に有利に考慮できる事情」とは

しかし、検察の求刑が懲役6年だったのに対し、判決はそれを2年下回る4年でした。

裁判官は、

『被告人は飲酒状況の点も含め、本件事故の原因や自身の問題点について未だ十分に向き合えているとは言えず、これまでに被害者遺族に送付した謝罪の手紙等も、遺族の心情を汲んだものとは言えない』

と指摘しながらも、「情状酌量」、つまり「被告人に一定程度有利に考慮することができる事情がある」として、次の点を挙げていたのです。

●飲酒した上で運転行為をしたことや、その結果として被害者が死亡する交通事故を起こしたことの限度ではその責任を認め、被告人なりの反省の弁を述べている。

●被告人は本件事故の後は飲酒することをやめ、今後は飲酒も自動車の運転もしないとの決意を述べ、妻も被告人の決意に沿う形で、被告人を支援する旨述べている。

●対人対物賠償無制限の任意保険により、すでに物的損害は示談が成立しており、人的損害についても今後相応の金銭賠償がされる見込みもある。

 心誠くんのお父さんは、複雑な思いを語ります。

「私は刑事裁判の意見陳述で、『被告人の反省の態度が情状酌量に結びつくことに疑問を感じる』と述べました。なぜなら、自己保身のための見せかけの可能性が否定できなかったからです。被告は公判でアルコールの影響を否定し、過労や睡眠不足が事故の原因だと繰り返し主張しました。その態度からは、本当の意味での反省や誠意を一切感じることができませんでした。実際に、判決後も、被告は私たち遺族に頭を下げるどころか、見向きもしないで足早に法廷を出て行きました。果たして、これで『反省している』と言えるのでしょうか……」

心誠くんが事故の前日に記していた日記(遺族提供)

心誠くんが事故の前日に記していた日記(遺族提供)

■犯行を認め「反省」を口にさえすれば、情状酌量される?

 筆者は先日、11年前に名古屋で発生した外国籍の男によるひき逃げ死亡事件について以下の記事を執筆しました。

息子死なせた加害者、全財産は7000円 謝罪も賠償もないまま母国へ…(柳原三佳) - 個人 - Yahoo!ニュース

無免許、飲酒、当て逃げ後の逆走、無灯火、無車検、無保険……という複数の違法行為によって、19歳の大学生を車ではね死亡させた被告に対しても、裁判官は情状酌量の理由として「反省」という言葉を挙げていました。

平成24年3月12日、名古屋地方裁判所が下した判決文には、被告の危険な犯行について、「走る凶器」「誠に危険」「極めて悪質」という言葉が列挙されています。

ところが、最後には「情状酌量」の理由として「反省」という言葉が登場し、「被告人に、有利な事情」として、以下のように締めくくられていたのです。

『他方、被告人は本件各犯行を認め反省している旨述べていること、被害者側に宛てた謝罪の書面を作成していること、被告人の娘も同被害者側に宛てた謝罪の書面を作成するとともに、許されれば墓参りには行く、などと述べていること、被告人に前科はないことなど、被告人に有利な事情も認められる。これらの事情を総合考慮して、主文の刑を定めた』(判決文より抜粋)

被害者の大学生が乗っていた自転車(遺族提供)

被害者の大学生が乗っていた自転車(遺族提供)

■判決にある「謝罪」も「墓参り」もなにひとつ実行されず

では、判決文に記されていた「反省」「謝罪」「墓参り」……は、その後、どうなったのでしょうか。

7年の実刑を終え出所した被告が、遺族に謝罪せず、1円の賠償もすることなく、黙って母国ブラジルへと姿を消していたことは、上記記事に記したとおりです。

結果的に判決文に記されたことは、何ひとつ実行されませんでした。

冒頭でコメントしてくださった心誠くんのお父さんは、こう訴えます。

「私自身、過去の事例を調べてみましたが、公判中は被告が反省の態度を見せていながら、判決後に態度を一変させて、謝罪にも来ない、損害賠償にも応じないというケースはいくつもありました。息子の件に限らず、『反省』という言葉で情状酌量を考慮するという今の裁判の仕組みに、大きな疑問を感じています」

「情状酌量」によって減刑されたり、執行猶予がついたりしても、被告が約束を守らなかったことに対するペナルティは何もありません……。

私のもとには今も、複数の被害者・遺族から、判決文と共に、疑問や悔しさを訴える声が多数寄せられています。